SNSや無料ブログ(Amebloなど)で発信を続けていると、「これをサービスにしてみようかな」「少額でもいいから、有料で提供してみようかな」そんなタイミングが訪れることがあります。
でも、その一歩手前で、こんな不安を感じたことはないでしょうか。
- まだ事業ってほどじゃない気がする
- SNSだから、そこまで厳密じゃなくていいのでは?
- 特定商取引法って、ちゃんとした会社の話では?
この記事では、SNSや無料ブログ(Amebloなど)で初めて有料サービスを出す人に向けて、最低限、ここだけ押さえておけば大丈夫、という考え方と手順をできるだけシンプルに整理します。
SNSやAmebloでも特定商取引法は必要?
結論から言うと、必要です。
理由はとてもシンプルで、
- SNSであっても
- Amebloであっても
- 1円以上の有料サービスを提供する場合
それは「通信販売」に該当するからです。消費者庁の公式サイトでは、通信販売について次のように説明されています。
通信販売とは
新聞や雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、チラシ等を見た消費者が、郵便や電話、ファクシミリ、インターネット等で購入の申込みを行う取引方法をいいます(ただし、「電話勧誘販売」に該当する場合は除きます)。
出典:消費者庁|特定商取引法ガイド
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/
これは、「ホームページを持っているかどうか」「会社か個人か」とは関係ありません。
なぜ「まだ小さいから」は通用しないのか
発信と事業の境界線は、金額で決まる
SNSや無料ブログ(Amebloなど)では、日常の発信とサービス案内が、同じ場所に並びます。
そのため、
- まだ発信の延長
- お試しみたいなもの
- 本格的じゃない
と感じやすいのですが、お金が発生した時点で、それは事業です。
知らなかった、では済まされない理由
特定商取引法は、「悪質な業者を取り締まるため」だけの法律ではなく、
- どんな条件で
- どんな内容を
- 誰が提供しているのか
これを事前に明確にするためのルールです。

だからこそ、「知らなかった」「書いていなかった」では、トラブルの原因になってしまいます。
たとえ、まわりの人が設置していなかったとしても、SNSや無料ブログ(Amebloなど)で発信している人の多くが
設置していなかったとしても、それが理由として認められることはありません。
初心者でも迷わない「基本3STEP」
ここからは、SNSやAmebloで有料サービスを出す人が最低限やっておくべきことを、3STEPでまとめます。
難しいことはありません。
「特定商取引法に基づく表記」のページ設置方法
無料ブログを使っている場合は、記事として「特定商取引法に基づく表記」のページを作成します。SNSのみで発信している場合は、無料ブログや無料ホームページを使って、同様のページを1つ作ります。
※ 大切なのは、ページとして存在していることです。
STEP1で作成したページのURLをコピーします。
SNSでサービスを案内している場合は、そのURLをプロフィールページのリンク欄に追加します。
有料サービスを案内しているページの一番下に、「特定商取引法に基づく表記」へのリンクを設置します。
※ 可能であれば、申込フォームに「特定商取引法に基づく表記を確認しました」というチェック欄を設けておくと安心です。
申込時点で確認のチェックを入れてもらうことで、提供条件や責任範囲を、双方が同じ前提で共有できるようになります。これは、キャンセルや認識のズレによるトラブル防止にもつながります。
無料ブログやSNSが「悪」なわけではない
誤解してほしくないのは、無料ブログやSNSが「悪」だという話ではありません。
- 発信の入口として
- 思考の整理として
- 人と出会う場所として
とても優秀なツールです。
ただ、有料サービスを提供する瞬間だけは、事業のルールを適用する必要があるそれだけの話です。

まとめ|安心して続けるための土台づくり
最後に、この記事の要点をまとめます。
- SNSやAmebloでも、1円以上の有料サービスには特定商取引法が必要
- 事業かどうかは、規模ではなく「お金が発生するか」で決まる
- やることは、基本の3STEPだけ
- これは義務感ではなく、安心して続けるための土台
「まだ早いかな」と感じている今こそ、一度立ち止まって整えておくと、その先がとても楽になります。


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